自立支援医療(精神通院)で医療費が1割に|訪問看護の費用や申請方法を品川区精神科訪問看護師が解説
はじめに
「しっかり治療を続けたいけれど、毎月の診察代やお薬代が心配…」
「訪問看護を利用してみたいけれど、費用がどれくらいかかるか不安…」
精神的な不調を抱えているとき、経済的な不安は心に重くのしかかるものです。
そんなご本人やご家族の負担を減らし、安心して治療に専念するための「お守り」のような制度が「自立支援医療制度(精神通院医療)」です。
このコラムでは、制度の仕組みから申請方法まで、初めての方にも分かりやすく解説します。
目次
- ①自立支援医療(精神通院医療)制度とは?
- ②どのような人が対象になるの?
- ③どのようなサービスが対象(安くなる)?
- ④申請の手順と、手続きに必要なもの
- ⑤制度を利用する際の「3つの大切な注意点」
①自立支援医療(精神通院医療)制度とは?
精神疾患の治療は、お薬の調整や休養を含め、ゆっくりと時間をかけて行うことが多くなります。そのため、長く通院を続ける方の医療費負担を軽くするために国が定めたのがこの制度です。
最大のメリットは、医療費の自己負担割合が下がることです。 通常、公的医療保険(健康保険)を使うと窓口での負担は「3割」ですが、この制度を利用すると「1割」に軽減されます。
さらに安心なポイントとして、「月額自己負担上限額」という仕組みがあります。 世帯の所得(収入)に応じて、1ヶ月に支払う医療費の上限額が設定されます(例:月額2,500円、5,000円、10,000円、20,000円)。ひと月に何度も受診したり、お薬代が高くなったりしても、その上限額以上の支払いは発生しません。
②どのような人が対象になるの?
精神疾患により、「通院による継続的な治療」が必要な方が広く対象となります。
- うつ病、躁うつ病(双極性障害)
- 統合失調症
- 発達障害(ASD、ADHDなど)
- 不安障害(パニック障害、適応障害など)
- 認知症
- 依存症(アルコール、薬物など)
- てんかん など
年齢制限はありませんので、お子様からご高齢の方まで利用することができます。「自分が対象になるか分からない」という方は、まずは主治医の先生に相談してみましょう。
③どのようなサービスが対象(安くなる)?
自立支援医療制度は、精神疾患の治療に関連する以下のサービスで利用できます。
- 病院やクリニックでの診察代・検査代
- 精神科デイケアの利用料
- 薬局でのお薬代(精神疾患に関する処方薬)
- 訪問看護ステーションの利用料
自立支援医療制度は訪問看護も対象になります!
私たち「訪問看護 MORE CARE 」のような精神科特化の訪問看護を利用する場合も、この制度が適用されます。
1割負担となり、月額上限額の範囲内に含まれるため、費用の心配を減らしてご自宅でのサポートを受けることができます。
※注意:入院費用や、保険適用外のカウンセリング代、精神疾患とは関係のないケガや風邪の治療費などは対象外となります。
④申請の手順と、手続きに必要なもの
手続きは、お住まいの市区町村の窓口(障害福祉課や保健センターなど)で行います。
- ステップ1:主治医に相談する
まずは病院の先生に「自立支援医療を利用したい」と伝え、専用の「意見書(自立支援医療用)」を書いてもらいます。
- ステップ2:窓口で申請する
必要書類を揃えて、市区町村の担当窓口へ提出します。
- ステップ3:自宅に書類が届く
審査が終わると、ご自宅に「受給者証」と「自己負担上限額管理票(小冊子)」が郵送で届きます。(申請から手元に届くまでは2〜3ヶ月程度かかりますが、申請日から適用されるケースがほとんどです)
【申請時に準備する書類の例】
- 申請書
- 医師の意見書(自立支援医療精神通院用)
- 加入医療保険の情報が分かるもの(マイナ保険証・資格情報のお知らせなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード)
- 所得の状況を確認できる書類
※詳しくは、各自治体にお問い合わせください。
⑤制度を利用する際の「3つの大切な注意点」
- ❶「指定された」機関でのみ利用可能
どこでも使用できるわけではなく、「指定自立支援医療機関」として登録されている病院・薬局・訪問看護ステーションでのみ利用できます。
申請時に、自分が利用する機関を登録する必要があります(後から追加・変更も可能です)。
「訪問看護 MORE CARE」 は、指定自立支援医療機関として認定を受けています。
- ❷有効期限は1年間。毎年の「更新」を忘れずに
受給者証の有効期限は原則1年間です。期限が切れる3ヶ月前から更新手続きができます。更新を忘れると通常の3割負担に戻ってしまうため、注意が必要です。
※医師の意見書の提出は2年に1回で済む場合もあります。
- ❸受診時には必ず窓口へ提示する
病院、薬局、訪問看護を利用する際は、その都度必ず「受給者証」と「自己負担上限額管理票」のセットを提示してください。
おわりに
役所の手続きと聞いただけで、難しそうで疲れてしまう…。
気力が低下しているときに、制度を調べたり書類を揃えたりするのは、とても負担が大きい作業です。
もし分からないことや不安なことがあれば、「訪問看護 MORE CARE」にお問い合わせください。
私たちのステーションでは、訪問看護の導入にあたって、自立支援医療制度の申請に関するアドバイスやサポートも行っています。
あなたが安心して治療のスタートラインに立てるよう、一緒にお手伝いさせていただきます。
【訪問対応エリア】
品川区・目黒区・大田区・渋谷区全域・港区(お台場エリアを除く)
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監修:訪問看護 MORE CARE 品川 精神科訪問看護師